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コロナ危機、憲法にそった生活支援すぐに

 新型コロナいつ収束するの…?
 商売とともに、生活を守るぬくため、今ある制度を活用しましょう。そして、まだまだ知らない人は多く、まわりの仲間へ知らせていきませんか。
 だれも経験したことのないコロナ災害に対応するには、今までの限界をこえた、憲法に沿った生活支援策こそ求められています。

◆お風呂券を支給(区)◆


・65歳以上の区民に、区内のお風呂屋さんで使える『入浴券』を支給(最高60枚)
 →入浴券の案内
 →令和5年度の入浴券の案内・申請書

 令和5年分の申請:4月28日まで必着、で上限枚数。

◆(都)おこめクーポン事業◆


 令和4年度に、住民税非課税世帯・非課税並みに収入激減した月がある世帯に、東京都が食料を届けます。お米、野菜、飲み物など多種類の組み合わせです。
 →(都)東京おこめクーポン事業
 →お米・野菜等の配送の種類
 →(区)東京おこめクーポンについて

◆都営住宅2月募集◆


 →都営住宅2月募集
 2月の募集は、2月15日(水)必着締め切りです。

◆区営住宅(次回)6月募集(予定)◆
 →区営住宅(次回)6月募集
 次回の募集は、6月上旬開始です。



◆国保、介護保険、後期高齢保険の減免◆


・国保など各種保険料は、所得に関わらず徴収する「均等割」などのしくみで重い負担です。
 同時に、「災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった」人へ「保険料を減免することができる」(国保条例24条)と、制度にも書かれています。
保険料の減免(区国保条例24条・保険料の減免)

 いっぽう、国や都道府県は、自治体や委託に毎年数億円もの“報奨金”を付け、徴収“取り立て”競争を進め、支払えないしくみで苦しむ人を追い詰めるしくみをつくっています。
(東京都)国民健康保険『第4表の3』…特別調整交付金(第2号)

 生活をこわしてまでのしかかってくる負担は、憲法違反!生存権(25条)にもとづく権利を積極的に生かし、高すぎて支払えない各種保険料の減免をおこないませんか。
憲法25条『生存権』

 このたびのコロナで、さすがの区も、国保料などの減免に積極的に応じています。
・申請から、減免決定までに差し引かれた分は、「還付申請」で取り戻せます。
国民健康保険料の減免(コロナ特例)を発表

介護保険料の減免(コロナ特例)を発表

後期高齢医療保険料の減免(コロナ特例)を発表




◆緊急小口資金◆(社会福祉協議会)
・生活苦しい世帯に、10万円以内貸付
・返済期間8カ月年以内(据置期間2カ月)。
・無利子、連帯保証人不要
 →緊急小口資金


◆緊急小口資金(コロナ特例)◆(社会福祉協議会)
・生活苦しい世帯に、20万円以内貸付(返済時、なお所得減少つづく住民税非課税世帯は、返済免除)
・返済期間2年以内(据置1年以内)。
・コロナ特例の申請は、9月30日(金)まで。
 →緊急小口資金の申請書類
 →緊急小口資金・総合支援資金の据置期間が延長
・無利子、連帯保証人不要
 →緊急小口資金(コロナ特例)

返済時、なお所得減少つづく住民税非課税世帯は、返済免除

◆総合支援資金(コロナ特例)◆(社会福祉協議会)
・単身世帯に月額15万円以内・2人以上世帯に月額20万円以内を貸付(返済時、所得減少つづく住民税非課税世帯は、返済免除)
・貸付期間3カ月以内(さらに延長あり)
・コロナ特例の申請は、9月30日(金)まで。
 →総合支援資金の申請書類
・返済期間10年以内(据置1年以内)
・無利子、連帯保証人不要
 →総合支援資金(コロナ特例)



◆償還免除(返済免除)について


・緊急小口資金と総合支援資金(特例貸付)の返済時、所得減少つづく住民税非課税世帯は返済免除されます。
 ①免除申請書、②世帯全員の住民票、③非課税証明書、の3点を東京都社会福祉協議会・特例貸付事務センターへ郵送
 2022年(令和4年)に返済免除する場合、申請期間は8月31日まで(当日消印有効)
 →返済免除について
 →返済免除の手続き紹介



◆新型コロナ生活困窮者自立支援金◆(区・国)
「総合支援資金」を延長限度まで受給したり、受給が承認されなかった生活困難な人に,支援金を3カ月間給付
・単身世帯…1カ月6万円
・2人世帯…1カ月8万円
・3人以上世帯…1カ月10万円
申込は、12月末まで(消印有効・郵送申請のみ)
 →新型コロナ生活困窮者自立支援金・世田谷区
 →厚労省発表・新型コロナ生活困窮者自立支援金

 

ハローワーク・求職者オンライン登録(マイページ登録)






◆住居確保給付金◆(社会福祉協議会)
・収入へって苦しい人に、3カ月分の家賃を助成(この間、期間延長されています!)
 →住居確保給付金の申請書類等
 →特例再支給のお知らせ(申請は12月末まで)



◆食料支援


憲法25条…すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法11条…国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


 いまのくらし、憲法通りのレベルですか?コロナで食べることもままならない状況は、憲法通りではない国・政治の責任です。ただちに、一人残さず普通のくらしに戻れるよう、税金の使い方を見直し、今こそ行政の底力を発揮させるべきです。

 行政の動きが小さい中、最低限の食料品支援・「子ども食堂」等のボランティアが各地で行われています。一部紹介します。
 →フードバンク=食料品配布(社会福祉協議会ぷらっとホーム世田谷)
 →フードパントリー=食料品配布(社会福祉協議会ぷらっとホーム世田谷)
 →子ども食堂=無料・安価な食事提供(世田谷区内)

 →フードドライブ(未使用食品等の回収)

◆住民税非課税世帯(家計急変世帯含む)に1世帯5万円給付金◆


・住民税非課税世帯や、収入激減世帯に1世帯5万円を給付
 →臨時支援給付金
 申請:家計急変世帯…2023年1月31日まで。振込口座がない人は現金書留でも受け取れます。

 →価格高騰緊急支援給付金のご案内
 →申請書(表・裏)
 →収入・所得に関する申立書(オモテ・ウラ)
 →申立書の書き方
 →減収月の売上台帳
 →郵送先
 →世田谷区・住民税の非課税とは?
 →住民税非課税の基準(「2020年度まで」と「21年度から」基準を変更)
 世田谷区・課税課 03-5432-2184
 区・緊急支援給付金ダイヤル 03-6636-7642





◆新型コロナ…かも?◆


 →新型コロナ・無料PCR検査所(区内。随時更新)
 →(都)PCR等検査無料化事業)
(世田谷区)発熱相談センター
電話:03-5432-2910(平日8時30分~夕方5時15分)
(東京都)発熱相談センター
電話:03-5320-4592/03-6258-5780(土日祝含む24時間対応)


◆オンライン診療も◆
 かつてない感染拡大による医療ひっぱくで、世田谷区はパソコンやスマホを使った『オンライン診療』の支援・紹介を始めました。
 →オンライン診療の流れ(世田谷区)
 →オンライン診療の予約

●でも、「熱っぽくて、お医者さんに診てもらいたいけど、スマホなんて使えないよ!」という人、お近くにいませんか?
 まずは民商へお電話を!●電話:03-3703-5371



◆新型コロナ「陽性」だったら…◆
 →新型コロナ・PCR検査陽性だったら
 →自宅療養をサポート(うちさぽ東京)
 →「自宅療養」に、生活支援物資を届けます(社会福祉協議会)
(東京都)オミクロン株コールセンター 電話:0570-55-0571・朝9時~夜10時(土日祝含む毎日)
新型コロナ陽性者の内訳(都内)


◆疾病手当金でます!◆
 コロナにかかり、働けない期間の給与等のおよそ3分の2の金額で『疾病手当金』が出ます。ぜひ申請を!
 →国保・新型コロナ疾病手当金
 →後期高齢保険・新型コロナ疾病手当金



◆新型コロナ後遺症の相談・診療◆


 →(区)コロナ後遺症相談窓口
 →後遺症相談窓口(都立・公社病院)


◆オミクロン株対応ワクチンについて◆
・9月27日接種分(集団会場)から「オミクロン株対応ワクチン」に切り替わります。個別接種(医療機関)は、9月末頃から順次オミクロン対応ワクチンに切り替わる予定です。
 →オミクロン株対応ワクチンの情報を随時更新

◆ワクチン接種(4回目接種)について◆
 →ワクチン接種(4回目)の情報を随時更新
◆ワクチン接種(3回目接種)について◆
 →ワクチン接種(3回目)の情報を随時更新

◆新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度◆
 →ワクチン接種に係る健康被害救済制度



◆東京都シルバーパス◆
 70歳以上の都民に都内大部分の年間バス乗車券。
 費用:所得135万円以下は1000円、その他は20510円。
 新年度分の申請・更新申請は8月中旬から(パスの有効期間:10月~翌9月末)。
 →①健康保険証・免許証など本人確認書、
 ②令和4年度の介護保険料通知書近くのバス営業所で申込み

 →①②を持参。近くのバス営業所で申込み



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